懲戒ルールを定めることは可能
ただ、その場合にも、丁寧な対応が必要です。それは「就業規則」「ガイドライン」「従業員教育」「誓約書」の4点セットです。
まず働く人にとっての基本規定である就業規則において、社内外で会社に損害を与えることを禁止し、背いた場合は懲戒の対象となる旨の条項をいれておく必要があります。
その上で、「SNSガイドライン」「ソーシャルメディアポリシー」などの名称で、「このようなSNSやメディアにおいて、これこれこういう類の行為を行わないこと」「会社に損害を与えるような行為を行わないこと」というような詳細のルール設定も行います。
そしてこれらのルールを周知するために従業員教育を行い、最後にその内容に関して「誓約書」を書いてもらうという流れです。
「北風と太陽」の「北風」施策だけでは不足
このような「事後」の罰則をきちんと制定することで、ある程度はSNSで会社に損害を与える行為を予防することにはなるでしょう。
しかし、です。SNSでインフルエンサーになるほどの影響力を持ち、承認欲求を満たされたことによって、少し調子に乗ってしまった人が、過激なことをしてしまい、つい問題を起こしてしまうことはありうると思います。
これは罰則を作ったからといって防げるわけではありません。「北風と太陽」の寓話のように、ルールという「北風」でインフルエンサー社員を動かそうとしても、徒労に終わるかもしれません。
事が起こってしまった後で、どれだけ社員を罰しても、損害は元には戻りません。ですから「太陽」の施策がないのかどうか考えてみましょう。
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