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自分の身を守る「録音」も禁止しにくい



また、もう一つの問題である「録音」についてですが、今回の場合は基本的には阻止できません。

就業規則などに職場の施設内での録音を禁止する条項があれば、正当な理由もなくそれに反する行為として無断録音を繰り返すようなことをすれば、普通解雇の正当事由とできるというような判例もあります。しかし、それは労働者の勤務態度に明らかな問題があった場合です。

労働者がパワハラやセクハラなどの対策として行っていると主張する場合には禁止が無効となる可能性もあるため、今回の場合は録音を阻止することはできないと思われます。

書面など十分な準備をした上で、録音されても問題ないように、法的にも正しい伝え方をするしかないでしょう。


役割外のことでも貢献しようと思う風土が重要

さて、以上の話はあくまでも「法的な」話です。正直言って、遅刻に対する注意程度のことが、このような法的な問題にまで発展するのは、そもそものマネジメントがおかしいと考えるべきではないかと思います。

企業と従業員の間では、明確な契約に基づいて労働し対価を支払うというのが原則ではありますが、すべての必要な行為を網羅して契約を結ぶのは非現実的です。「契約にないからやらない」という従業員ばかりでは、その会社は業績を伸ばすことはできないでしょう。

自分の契約上の役割の範囲外であっても、会社のためになることであれば自発的に行う人がどれだけいるかが、会社の強さなのです。


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