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業務として命令してみてはどうか

このため、一つの方法としては、「ああ、労働時間さ。お前だけ、いつも遅刻して周囲に迷惑をかけているから、業務命令として10分前に来るように命じる。その10分間は労働時間に含めたらよい」(実際はこんな風に言ってはいけません)と伝えてみてはどうでしょうか。

どうせ10分くらいの残業が発生しても超過勤務手当はたいしたことないでしょうし、最近では結局、その時間内にどんな成果を出したのかで本人評価をされることが多いでしょうから、準備にかかる時間を労働時間に算入することで実質的に減った労働時間で成果を出さなくてはならなくなるのは、本人自身なわけです。


遅刻自体を厳正に処分する方法もあるが

この方法がやりにくければ、今度は遅刻自体を厳罰化する方法もあります。

フレックスタイム制や裁量労働の社員であっても、出社時のみならず、ミーティングやクライアントとの打ち合わせなどに遅刻することに対して、これを労働者の勤怠不良とみなし、減給などの懲戒処分を行うことはできます。

ただし、労働基準法第91条によって「一回の額が、平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」「総額が、一賃金支払期における賃金総額の十分の一1を超えてはならない」などのルールに基づく必要はあります。

また、即制裁ではなく、口頭注意や始末書などで注意喚起し、本人に弁明の機会を与えることも必要です。


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