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2024.01.15

ライフ

遅刻を注意したら「録音していいですか?」。上司は録音を禁止できる? 問題の根本はどこにある?


 
「モヤモヤ り〜だぁ〜ず」とは……

本日の相談者:飲食業・42歳
「飲食業でマネジメントしています。定例ミーティングに遅刻がちな若手がいたので、『開始10分前には来るように』と注意したら、『それって労働時間ですか?』『その理由、いまから録音させてください』とスマホを取り出しました。

後日、人事同席のもと説明しましたが、会社の人手不足の足元を見られているような態度が許せません」。
アドバイスしてくれるのは……

 そわっち(曽和利光さん)
1971年生まれ。人材研究所代表取締役社長。リクルート、ライフネット生命保険、オープンハウスにて人事・採用部門の責任者を務めてきた、その道のプロフェッショナル。著書に『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『日本のGPAトップ大学生たちはなぜ就活で楽勝できるのか?』(共著・星海社新書)ほか。

始業前の準備も労働時間

まず、とても杓子定規な話をすると、始業時間前に仕事の準備を行うことを会社が業務命令として命じてしまうと、労働時間にカウントしなければなりません。

社員が自発的に出社する場合には労働時間としてカウントされませんが、掃除や朝礼、着替えなどを始業時間前に義務付けているのであれば、これは労働時間としてみなされます。

もしも雇用契約書で始業前の準備時間を労働時間に含めていないと書いてあったとしても、客観的に見て準備時間が労働としてみなされるケースでは、法的には給与の支払い義務が発生します。

ですから、聞き方や姿勢はともかくとして、若手の主張は正しいとも言えます。


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