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厳しいルールで制限されている

解雇は結果的に労働者の就労、生活の糧を失わせるため、厳格な要件をクリアしなければ、解雇の効力は認められません。

労働契約法16条を見ると、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は「無効」と、明確に規定されています。

経営側が勝手に労働者に解雇事由があると考えても、すぐに解雇はできません。解雇以外の自主退職の勧告などの方法を検討するとともに、実際に解雇を行うに際し、労働者の意見を聴く機会を設けるなど、慎重な手続の下で行う必要があります。

また「懲戒解雇」は経歴詐称、無断欠勤、犯罪行為等をした場合、就業規則の懲戒事由に該当することなどがなければできません。

「整理解雇」であっても、経営悪化という事実や人員整理以外での努力がなされたかなどの条件があります。


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