「パワハラ」になる基準、「セクハラ」との違い、「マタハラ」について詳しく紹介します(写真:Taka/PIXTA)
当記事は「東洋経済ONLINE」の提供記事です。元記事はこちら。 「いまどきの新入社員は何を考えているかわからない」「パワハラと訴えられるのがこわくて部下に注意ができない」「リモートワークの導入で部下の仕事が見えず、どう評価していいかわからない」など、部下との関係に悩む上司は後を絶ちません。最近では、部下に遠慮して言いたいことを我慢してストレスをためている上司も多いようです。
多くのリーダーは、上司になるための教育を受けずにリーダーになっています。部下の指導で悩むのも当然なのです。
実は、理想の上司を知るよりダメな上司を知るほうがビジネスには100倍役に立ちます。マネジメントに悩むリーダーがやってはいけない地雷を112項目にまとめた一冊『
上司のやってはいけない!令和版』から3回にわたってお届けします。
2022年4月から中小企業にもパワーハラスメントの防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が適用されました。パワハラ行為をした者は、民事上の不法行為責任を負い、その場合には被害者の損害に対して賠償責任が生じます。その金額は数千万円に上ることもあるのです。さらに、違法性が高いとみなされた場合、刑事責任が発生するケースもあります。
名誉毀損や侮辱罪が成立
たとえば、上司が部下に対し、蹴ったり殴ったりしたら暴行罪や傷害罪が成立します。さらに、暴力ではなく言葉だけであったとしても、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性が現れるのです。
一定の要件に該当する場合には、
・脅迫罪・強要罪・強要未遂罪
が成立するケースも想定されます。悪質な場合には、警察に逮捕されて裁判となり、有罪判決を受けるケースもあります。
パワハラ防止に関して法律もできて、上司の皆さんはとても頭を抱えていますが、大きな解釈の間違いがあります。たとえば「部下がパワハラと感じたらパワハラとなる」です。
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