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2019.02.01

かぞく

離婚の最難関「財産分与」。どうすれば納得して分けあえる?

 
連載「オーシャンズ X :幸せな離婚編」vol.3
「離婚したんだ」と話せば大抵は憐憫の眼差しを向けられるだろう。だが、長い目で見ると必ずしも不幸な出来事とは限らない。バツは見方を変えるとX(エックス)という“未知数“を表す記号にもなるのだ。1/3組が離婚すると言われている今、本連載では「幸せな離婚」について論究していく。
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避けては通れない「財産分与」の話し合い
離婚時に避けて通れない最大の論点のひとつが“お金”の問題だ。“幸せな離婚”を目指すなら、双方が納得できるように折り合いをつける必要がある。そこで、知っておきたいのが財産分与について。
民法768条1項では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定め、3項で、財産分与をするにあたっては「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」すべき旨を定められている。
財産分与の基本「清算的財産分与」とは
夫婦として築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて平等に分配することを「清算的財産分与」という。専業主婦(主夫)の場合であっても寄与の程度は平等、2分の1であるとされているが、どちらかの貢献度が大きい場合は話し合いで比率が変わるケースもあるという。
夫婦間のトラブルを専門に扱う、夫婦問題カウンセラーの高橋知子さんによると、預金、へそくり、不動産、株式や社債、家具や家電、クルマやバイク、年金などが主な分与対象になるという。もちろん、結婚前に貯めた預貯金や、婚姻時にすでに持っていた家やクルマといったものは含まれない。


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