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「特別寄与分」を請求できるのは、24時間体制で年単位で介護した場合!

──ちょっと金額が減りましたけど、これで義理の父母の介護を将来するかもしれない人たちも安心です!
菊地:安心するのはまだ早いですよ。特別寄与分が認められるのは「特別な貢献」です。夫の母親なので多少の協力するのは当たり前ですよね。この当たり前を超える貢献をすることが特別寄与分の条件になります。
──当たり前を超える貢献! それはどれくらいですか?
菊地:まず原則「無報酬」です。義母から感謝の気持ちで毎月何万円などのお金を受け取っていたら認められません。次に「長期間」。数週間や1〜2カ月程度ではダメで、年単位の貢献が必要になるでしょう。最後が「専属」です。パートなどとの掛け持ちでは認められず、24時間体制で世話をするぐらいのイメージです。それぐらいやらないと家族として当たり前のことと評価されてしまいます。
──なるほど。当たり前を超えるのはなかなか大変そう。
菊地:注意が必要なのが、夫の兄妹などが時々お土産を手に家にきて、それにより「自分も介護していた」と主張するケース。遺産をめぐってはそういう争いが年中あります。私は証拠を残しておくことをおすすめしますね。
例えば、「○年○月○日、朝、おむつ交換」というように介護日誌をつける。遺産相続は突然やってきます。いやしいとは思わず、コツコツ記録を取ることが重要です。
──来る日に備えて僕の妻にも伝えておきます!
【改正ポイント②】
・権利を主張するには(1)無報酬、(2)ある程度の長期間、(3)専属を満たすことが必要
・介護日誌などで日々の記録が物証となる
沼澤典史=取材・文 石井あかね=イラスト


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