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2019.02.08

ライフ

ローンが残る持ち家、離婚でどう分ける? 財産分与の難題に向き合う

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連載「オーシャンズ X :幸せな離婚編」Vol.4
「離婚したんだ」と話せば大抵は憐憫の眼差しを向けられるだろう。だが、長い目で見ると必ずしも不幸な出来事とは限らない。バツは見方を変えるとX(エックス)という“未知数“を表す記号にもなるのだ。1/3組が離婚すると言われている今、本連載では「幸せな離婚」について論究していく。
「オーシャンズ X :幸せな離婚編」を最初から読む
前回の記事(『離婚の最難関「財産分与」。どうすれば納得して分けあえる?』)では財産分与について掘り下げた。夫婦問題カウンセラーの高橋知子さんによると、財産分与において後々トラブルになりやすいのが不動産に関するものだという。
そこで今回はローンが残る持ち家やマンションなど、不動産の財産分与についてピックアップして考えたい。
 
不動産における財産分与の考え方
原則的に、婚姻期間中に得られた夫婦の財産は半分ずつ分けることになるのだが、不動産を分けるには現金化するケースも多いという。
「たとえご主人の名義で買ったとしても、妻にも権利があるんです。しかし『半分にする』という原則を当てはめたとき、不動産をお金に換えなければならなくなります」。
と高橋さん。物理的に半分ずつもらうという手もあるのだろうが、すでに上物が建っていたり、そもそも分譲マンションを半分ずつにするというのは難しい。
「また、不動産にはローンが付きものです。例えば4000万円の購入物件で2000万円のローンがある状態だった場合、支払う義務も分与対象です。さらに財産価値がなかったり、すぐに売るのが難しいなど、ケースはさまざまです」。
例えば一方が相続した土地に、夫婦で建てた家がある場合などは、よりややこしくなる。かくして家を売ったとしても住む場所は必要だし、年齢によっては再度の購入ができるかどうかの不安もある。一生モノの買い物を手放すわけだし、自分が住む家の問題になるのだから、話はまとまりにくい。ならばどんな“分け方”が考えられるのだろうか。


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