OCEANS

SHARE

  1. トップ
  2. かぞく
  3. ”幸せな離婚”を目指す人へ。判を押す前に知っておきたい3つの心得

2019.01.25

かぞく

”幸せな離婚”を目指す人へ。判を押す前に知っておきたい3つの心得


連載「オーシャンズ X :幸せな離婚編」vol.2
「離婚したんだ」と話せば大抵は憐憫の眼差しを向けられるだろう。だが、長い目で見ると必ずしも不幸な出来事とは限らない。バツは見方を変えるとX(エックス)という“未知数“を表す記号にもなるのだ。1/3組が離婚すると言われている今、本連載では「幸せな離婚」について論究していく。
「オーシャンズ X :幸せな離婚編」を最初から読む
離婚が成立する瞬間はいろんな気持ちが込みあげてくるだろう。気持ち新たにスタートを切るためにも、熟慮したいのがどんな別れ際を迎えるかということだ。そこで、離婚カウンセラーの高橋知子さんに、夫婦の別れ際事情について伺った。
 
協議離婚=円満離婚とは限らない
「離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。多くは協議離婚で終わるケースが多いものの、最近では調停離婚にまで至るケースが増えている印象ですね」(高橋さん、以下同カッコ内はすべて)。
念のためにおさらいしておくと、①協議離婚は夫婦の話し合いの元、離婚届を提出することで成立。②調停離婚は家庭裁判所が関与して離婚の合意ができると離婚が成立。③裁判離婚は夫婦一方からの離婚請求によって裁判所が離婚を認めることで離婚が成立する。
「話し合いを経て離婚届を出してしまえば、①協議離婚として離婚は成立します。とはいえ財産分与や養育費については、口約束で決めてしまわないことが大事です。特に財産分与で問題になりやすいのは持ち家問題。条文をきちんとまとめて、公証役場で強制執行力のある公正証書にすることをおすすめします」。
なるほど、話し合いによって協議離婚したとしても、後々財産分与や養育費の問題で揉めるケースがあることは覚えておきたい。また、公正証書を作る必要性があるか自分たちのケースに照らし合わせての熟慮も必要そうだ。
ちなみに公正証書を作るまでのプロセスは下記の通り。まずは取り決めた内容を書き出し、公証役場(全国に約300箇所ある、公正証書を作成・認証を行う公的機関)に持って行き提出。その後、完成した公正証書を公証役場まで夫婦揃って取りに行く必要がある。
その場で読み上げられるので内容を確認し、問題がなければ署名捺印を。原本は公証役場に保管され、それぞれに謄本が渡される。なお、公正証書を作成するのにかかる費用は、公証人手数料令という政令によって定められているので、公証役場に問い合わせるなどして確認しておこう。ちょっと小難しいけれど、大切なポイントだ。


2/2

次の記事を読み込んでいます。