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売り渡した口座が詐欺に使われたら、売った本人も加害者

自分の口座を売却している人に話を聞くと「自分が加害者である」という認識はほとんどない。むしろ、「自分の口座が勝手に犯罪に使われてしまって自分は被害者だ」という認識の人もいた。

口座の売買、譲渡をするのは犯罪だ。売った通帳が特殊詐欺に使われた場合は加害者になる。場合によっては不起訴になることもあるらしいが、それが犯罪的な行為であることは間違いない。大阪府警察のホームページに詳しく、情報が載っていた。

自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反にあたり、1年以下の懲役、100万円以下の罰金。

他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は、詐欺罪で10年以下の懲役だ。他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為は、窃盗罪で10年以下の懲役、50万円以下の罰金。微罪ではない。



また、自分が売り渡した口座が犯罪で利用された場合、自分が使っている口座もすべて凍結される可能性が高い。また、今後新たに口座を開設できなくなるおそれもある。

口座を売り渡した人に話を聞いたが、ギャラは10〜15万円だった。そのお金も踏み倒されたり、借金のかたとして取られたりする場合が多かった。

たかが10〜15万円のお金のせいで、この先銀行口座を作れなくなるのは非常にリスキーだ。先程も触れたが、通帳がなければ、就職に響き生活が非常に困難になる。

ゆめゆめ軽い気持ちで銀行口座を売却したりしないように。

▶︎村田らむさんのYouTubeチャンネルはこちら!

村田らむ=文・写真 池田裕美=編集

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